正木税理士行政書士事務所

行政書士業務案内

相続関連業務

遺言の作成

遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類がありますが、我々では「公正証書遺言」の作成のお手伝いをしております。
「公正証書遺言」作成の具体的なお手伝いの手順は次の通りです。

  1. 推定相続人や受遺者の特定・確認

    戸籍謄本や印鑑登録証明書や住民票等を参考にします。

  2. 財産目録の作成

    次の資料を確認して作成します。

    • 土地建物の登記簿謄本や固定資産税評価証明書
    • 預貯金の通帳や証書
    • 有価証券の取引明細や残高証明
    • (同族会社株主の場合、決算書申告書等による)同族会社株式の評価明細
    • 生命保険・貸付金・車両等のその他の財産 等々
  3. 財産目録を遺言者に提示して、遺言案を検討

    次の項目を検討しながらのご相談となります。

    • 相続税はいくらになるか?
    • 財産の分け方は公平か?
    • 遺留分の侵害請求は起きないか?
    • 残された遺族(特に、配偶者)の生計は大丈夫か? 等々
  4. 検討された遺言書を公証人へ事前打ち合わせ
  5. 証人として立会うため、遺言者とともに公証人役場へ行き、遺言書を完成

なお、費用は概ね20万円~30万円で、ご依頼から遺言書完成までの期間は、1ヶ月から半年とお考え下さい。

遺産分割協議書の作成

相続が発生し、遺言書がない場合、法定相続人は遺産分割を協議し、書面に残さなければなりません。すなわち遺産分割協議書の作成が必要となります。
「遺産分割協議書」作成の具体的なお手伝いの手順は次の通りです。

  1. 法定相続人の特定・確認

    戸籍謄本や印鑑登録証明書や住民票等を参考にします。
    また「法定相続情報一覧図」の作成も行います。

  2. 財産目録の作成

    次の資料を確認して作成します。

    • 土地建物の登記簿謄本や固定資産税評価証明書
    • 預貯金の通帳や証書
    • 有価証券の取引明細や残高証明
    • (同族会社株主の場合、決算書申告書等による)同族会社株式の評価明細
    • 生命保険・貸付金・車両等のその他の財産 等々
  3. 財産目録を遺言者に提示して、遺言案を検討

    原則として、法定相続人が集まり検討し、その結果を我々は「遺産分割協議書」とするのですが、ご依頼によって次の項目を検討しながらのご相談となります。

    • 相続税はいくらになるか?
    • 2次相続の心配は?
    • 公平な、その家庭や被相続人の意向に沿った分割か?
    • 残された遺族の生計は大丈夫か? 等々
  4. 遺産分割協議書を作成
  5. 相続税の申告が必要な場合、その遺産分割協議書をもとに、相続税の申告書を作成

なお、費用は概ね10万円~30万円で、ご依頼から遺言書完成までの期間は、1ヶ月から半年とお考え下さい。

財産の名義変更

遺産分割協議書に基づき、相続財産の名義変更を行います。
遺言執行と同様に、ご子息等のご家族がおられる場合、通常はそのご家族で実行することが可能ですが、仕事が忙しく時間が割けない、遠方にいて手続きに帰省できない、財産の種類が多く煩雑、喧嘩をしていて手続きが前に進まないなどの理由がある場合、ご家族に代わって名義変更を実行いたします。

なお実行には遺産分割協議書だけではなく、市役所や金融機関等所定の用紙に、事細かく記載し提出をしなければならず、その手続きは煩雑なため、ご依頼から遺言執行完了での期間は6ヶ月から1年かかり、その費用は概ね遺産総額の1%程度(ただし最低50万円)とお考え下さい。

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