正木税理士行政書士事務所

行政書士業務案内

国際関連業務

1 外国の事業者による日本での会社設立について

申請要件

  • 事業を営む事業所(事務所・店舗など)を確保すること
  • 日本人等の常勤従業員を2人以上雇用すること又は相当額の投資を行っていること(通常500万円以上の投資)
  • 事業内容が安定した経営状況を見込めること
  • 経営管理ビザを取得すること

新規に会社を設立した場合、来日する外国人の方は「経営管理」の在留資格に該当します。進出する形態やケースによっては、「技術人文知識国際業務」など別の在留資格に該当することもあります。それぞれ、細かい規定があり、案件によって条件や必要書類が変わってきます。また申請から許可が出るまで2~3ヶ月かかります。この期間も計算に入れて、お手続きを行ってください。

商業・法人登記の申請書類

2 経営・管理ビザ取得について

入国管理局 標準処理期間

  • 4ヶ月ビザは2か月
  • 1年以上ビザは1~3か月

提出書類

4ヶ月経営・管理ビザ申請時の必要書類

  • 本人のパスポートコピー(写真付のページ)
  • 委任状(本人→代理人)
  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通(入国管理局のホームページでダウンロード可)
    • 日本における連絡先と電話番号は委任状代理人の連絡先でOK
    • 入国予定年月日はビザ申請日より2か月後の日付
  • 写真(縦4cm×横3cm)1は(申請前3か月以内のもの、写真裏面に氏名記載)
  • 返信用封筒(392円分の切手/簡易書留用を貼付したもの)
  • 500万円以上投資する原資の書類(銀行口座等)
  • 定款の写し 1通
  • パンフレット:勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
  • 登記事項証明書 1通(法務局から書類をいただき、わかる範囲で記載したもの)
  • 賃貸契約書 1通(契約書でなくても不動産屋でもらった事務所として契約予定の物件のパンフレットでも可)
  • 事業計画書の写し 1通 (1年分の収支を入れて作成したもの)

経営管理ビザ申請のための事業計画書の内容

経営管理ビザ申請のための事業計画書の様式は自由ですが、最低限、以下のような項目を織り込んでおいたほうがいいかと思います。

  • 会社概要
  • 代表者プロフィール(学歴や職歴)
  • 起業・日本進出の動機
  • 事業内容
  • 経営理念
  • 組織体制
  • 将来のビジョン
  • 取引先等の情報
  • 販売する商品内容、価格やサービス価格
  • 競合他社の分析や有利な外部環境等
  • 損益の計画
  • 資金繰り計画
  • 人員計画

会社設立後経営・管理ビザの在留期間更新許可申請時の必要書類

1 事業内容を明らかにする資料
  • 事業計画書
  • 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
  • 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
2 職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
  • 当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
  • 常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
    • 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
    • 住民票又は外国人登録証明書の写し(雇用保険料納付書控等の写し)
    • 事業所の概要を明らかにする資料(案内書、事業所の賃貸契約書の写し等)

3 在留資格変更許可申請

入国管理局 標準処理期間 2週間~1か月

  • 「留学ビザ」「就学ビザ」から「経営管理ビザ」へ変更
  • 「技術人文知識国際業務ビザ」「家族滞在ビザ」から「経営管理ビザ」へ変更

提出書類

4 在留期間更新申請

国管理局 標準処理期間

  • 「4ヶ月経営管理ビザ」から「1年以上の経営管理ビザ」へ変更 1~3か月
  • 「1年以上の経営管理ビザ」の期間更新 2週間~1か月

提出書類

5 永住許可申請

入国管理局 標準処理期間 4か月

  • 10年以上継続して日本に在留していること。
  • 日本で留学生として学校へ通っていた、家族滞在の在留資格で家族と生活していた時期がある外国人は、10年以上という永住の在留期間のほか、5年以上継続で就労資格者として在留していることが必要です。
  • 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、配偶者については婚姻後3年以上日本に在留していること。あるいは海外で婚姻・同居歴がある場合は婚姻後3年経っており、日本で1年以上在留していること。
  • 実子は、引き続き1年以上日本に在留していればよい。
  • 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者
  • 現に有している在留資格について、3年以上の在留期間を付与されていること。

提出書類

6 帰化(日本国籍取得)許可申請

入国管理局 標準処理期間 8か月~10か月

  • 正当な在留資格を有して引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 中断した場合は初めから計算されることになります。
  • 20歳以上で行為能力があること
  • 素行が善良であること
  • 申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができること

    収入は世帯単位で判断されます。

  • 国籍を有していないこと、または日本の国籍の取得によって、本国の国籍を失うべきこと
  • 暴力団関係者でないこと。

提出書類

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