新規に会社を設立した場合、来日する外国人の方は「経営管理」の在留資格に該当します。進出する形態やケースによっては、「技術人文知識国際業務」など別の在留資格に該当することもあります。それぞれ、細かい規定があり、案件によって条件や必要書類が変わってきます。また申請から許可が出るまで2~3ヶ月かかります。この期間も計算に入れて、お手続きを行ってください。
経営管理ビザ申請のための事業計画書の様式は自由ですが、最低限、以下のような項目を織り込んでおいたほうがいいかと思います。
収入は世帯単位で判断されます。